農地貸借おまかせください!
今、農地を借りて農業経営の規模拡大を図りたい、又は後継者がいないので農地を貸したいなど、農地の貸し借りについてお悩みでは?こんな悩みを解決するのが、農業センターの仕事です。
貸し借りが成立するまで
- センターが利用権設定関係書類作成
- 成田市(農政課)が農用地利用集積計画書の作成
- 農業委員会の審査・決定
- 成田市の公告
- 貸し借り成立
貸し借りの仕組み
農地の貸し借りのメリット
貸し手のメリット
- 農地を貸しても、農地法の許可が不要です。
- 手続きは農業センターがおこなうので、手間がかかりません。
- 期間が終了すると、農業センターが責任を持って農地をお返しします。(更新することもできます。)
借り手のメリット
- 契約した期間は安心して耕作ができるので、中長期的な営農計画がたてられます。
- 農業センターが事務手続きをおこなうので簡単です。
- 利用権の再設定により継続して借りることもできます。
期間終了前に通知
農業センターでは、貸し借りをおこなっている農地について、その権利関係に関する記録をしっかりと保管します。さらに、貸し借りの期間が終了する時は、事前に貸し手、借り手に通知されますので、貸し借りを更新するか、終了するか、そのつど決定できます。